レンタル約款
レンタル基本約款
レンタル基本約款
第1条(総則)
1.本レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、展示会用システム部材、屋外イベント用商品、その他各種民生用品(以下これらを「商品」という)を継続的にレンタル取引することに関して、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(個別契約)
1.商品毎の個別レンタル契約(以下「個別契約」という)は、甲と乙が本約款に基づいて行うものとする。
2.甲は、商品名、数量、レンタル期間、商品の使用場所、レンタル料金を含む各種料金、等の必要な事項(以下「取決事項」という)を明確にした上で乙にレンタル注文を行い、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる条項を定めたときは、それが本約款に優先するものとする。
4.個別契約に関する取決事項の内容は、事前に両社間で協議の上で決定するものとし、甲の注文後、レンタル期間等の諸条件変更は原則不可とする。但し、乙の承諾を得た場合はこの限りではない。
第3条(商品)
1.甲にレンタルする商品は、原則乙の自社保有商品にてレンタル提供する。
2.乙は、甲の希望する商品をレンタル提供することが出来ない場合、乙の商品に代えて、他からレンタルした商品を甲に転貸することができるものとする。尚、その際の各種使用条件、補償内容等については、個別契約にて定めることとする。
第4条(レンタル期間)
レンタル期間は、甲が乙から商品の引渡しを受けた日をレンタル開始日、甲が商品を返却し、乙がそれを確認した日をレンタル終了日とする。
第5条(支払)
甲は、商品のレンタル料、運送費、諸経費、その他乙に支払うべき金銭債務等、乙が発行する請求書に記載される金額(以下「レンタル料金等」という)を支払うものとする。
第6条(支払条件)
1.甲は、上記申込書に記載した条件にて、乙にレンタル料金等を支払うものとする。
2.甲・乙間の取引において、大幅な取引額の増加が見込まれる場合は、甲と乙は、当該取引における個別契約の取決事項を明確にした上で別途協議を行い、当該取引の支払条件を定めることとする。
第7条(遅延損害金)
甲が本約款および個別契約に基づく、乙に対する金銭債務の支払いを怠ったときは、債務不履行日の翌日から起算し、支払うべき金銭に対して、年18.25%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第8条(商品の引渡し、返却)
1.甲が、乙から商品の引渡しを受けたとき、甲は引受けた商品について出庫案内書を乙に交付し、乙は甲に対して納品書を交付する。
2.商品の引渡し、返却場所は、原則乙の事業所内とし、それ以外の場所にて商品の引渡し、返却を行う場合、商品の引渡し、返却に要する一切の費用は、全て甲の負担とする。
3.乙は商品の引渡し、返却の為、甲の現場内に立ち入る際は、甲の指示に従うものとする。
第9条(商品の検収)
商品の引渡し、返却は、甲乙の立会の上で商品の検収を行うものとする。万一、甲が検収に立ち合わなかった場合、甲は乙の検収結果に従うものとする。
第10条(担保責任)
1.乙は甲に対して、引渡し時において商品が使用可能な状態であることのみを担保し、甲の使用目的への適合性は担保しないものとする。尚、引渡し後、速やかに商品の性能の欠陥につき通知がなかった場合、商品は使用可能な状態で引き渡されたものとみなす。
2.レンタル期間中、甲の責によらない事由により商品が作動しない場合は、乙は速やかに修理または交換するものとする。尚、乙は本項に定める以外の責を負わないものとする。
第11条(免責)
乙は、天災地変、電力制限、輸送機関の事故、甲の従業員又は第三者との争議行為、その他乙の責に帰し得ない事由により、商品の引渡しが遅滞、或いは引渡しが不能となった場合、その責を負わないものとする。
第12条 (商品の使用、保全)
1.甲は商品の引渡しを受けた後、商品の返却が完了するまでの間、商品の使用、保管にあたっては善良なる管理者としての法令または通常の用法に従い注意義務を負うものとする。
2.商品の保管、維持、消耗品の交換または手入れに関する費用等は、全て甲の負担とする。
3.甲は、使用中の商品について、毎日使用する前に点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。
4.甲は、商品を乙に通知した使用場所から他へ移動させる場合は、事前に乙に通知しなければならない。
5.甲は商品の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責において解決し、一切乙に損害賠償の請求をしないものとする。
6.乙は物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。
7.第三者が商品について、乙の所有権を侵害するおそれがあるとき、甲は、商品が乙の所有であることを主張し、その侵害を防ぐとともに、速やかにその事情を乙に通知しなければならない。
第13条(商品の修理、滅失等)
1.天災地変、その他原因の如何を問わず、商品の損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合は、甲の責任による負担とする。
2.甲は、商品に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、直ちに乙に通知しなければならない。
3.商品の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがないとき、もしくは商品返却時の検収において商品の損傷が著しく修理不能のとき、甲は商品の再調達費用を乙に支払うものとする。
4.商品の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費を乙に支払うものとする。
5.前2項により、商品の再調達までの期間、並びに修理に時間を要する場合、甲は営業補償として、損害賠償金を乙に支払うものとする。
第14条(禁止事項)
甲は事前に乙の書面による承諾を得ない限り、次の各号に定める行為をすることはできない。
1.商品に新たに装置、部品、付属品を付着し、又は商品からこれらを取り外すこと。
2.商品の改造、あるいは性能、機能の変更をすること。
3.商品を、本来の用途以外に使用すること。
4.個別契約に基づく賃借権を、他に譲渡すること。
5.商品について、質権、抵当権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定すること。
第15条(契約の解除)
甲に次の各号の一に該当する事由が発生したときは、乙は何等の通知、催告を要せず、個別契約を解除することができる。また、甲は直ちに期限の利益を失い、一切の金銭債務(遅延損害金、損害賠償金を含む)を一括弁済しなければならない。
1.レンタル料金等の支払いを遅滞したとき。
2.本約款のいずれかの条項に違反したとき。
3.その財産について仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納による差押え等を受けたとき。
4.振出した小切手、手形を期日に決済せず、または金融機関から取引停止処分を受けたとき、もしくは支払を停止したとき。
5.強制執行、保全処分、滞納処分を受け又は破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立をなし、もしくは受けたとき。
6.営業の停止、譲渡、解散または合併の決議をしたとき。
7.経営が相当悪化し、その継続が困難であると認められる相当の理由があるとき。
8.その他前各号に準ずる事情があるとき。
第16条(反社会的勢力への対応)
乙は、本申込後に甲が次の各号のいづれかに該当すると判断したときは、契約の拒絶及び解除することができる。
1.甲が暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。
2.甲が、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害したとき。
3.甲が乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
第17条(商品の即時返却)
1.甲は契約満了時、または契約期間中であっても第15条、第16条により、乙から商品返却の請求があったときは、直ちに乙の指定する場所に返却するものとする。
2.甲が商品の即時返却をしない場合、乙は商品の保管場所に立入り、甲の費用負担において回収し、損害ある場合は甲に対しその賠償を請求することができる。
3.前項の場合においても、返却に伴う運送費その他一切の費用は甲の負担とする。
4.甲は商品の返却が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
第18条(民事再生、会社更生)
1.甲が、民事再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申し立てたときは、保全中であっても直ちに個別契約を解除し、物件の返却をしなければならない。但し、物件が再建に必要不可欠だと甲(またはその代理人)が認め、本約款および個別契約にかかる乙の甲への全債権を共益債権として弁済することを条件に継続使用できるものとする。
2.甲が商品の返却をしない場合は、甲がこの債権を共益債権と認めたと見なし、弁済を受けるものとする。尚、乙が、物件の返却を請求した場合は、前項に関わらず甲は、直ちに返還に応じなければならない。
第19条 (契約変更)
個別契約期間中における中途解除等の契約の変更は認められないものとする。但し、甲が特別な理由により申し出、乙がこれを認めた場合はこの限りでない。
第20条(連帯保証人)
甲は、本約款および個別契約による債務を担保する為、乙の申し出に応じ、連帯保証人を立てなければならない。連帯保証人は、本約款および個別契約に基づく甲の乙に対する一切の債務につき、甲と連帯して履行の責を負うものとする。
第21条 (通知、報告事項)
1.甲は、第15条の場合のほか、本店、支店所在地および事業所等の移転、代表者の変更、その他甲の事業内容に重要な変更があるときは、直ちに書面で乙に通知しなければならない。
2.甲は、乙から要求があったときは定期的にまたはその都度甲の事業状況を説明し、関係書類を提出するものとする。
第22条(補償制度)
1.レンタルする商品には、甲が乙の定める費用を負担する場合のみ、乙が商品別に設定する補償制度が適用される。尚、適用される補償内容、適用条件については、乙から甲に別途通知するものとする。
2.甲は事故が発生し、その事故に乙の補償制度が適用される場合、補償制度に定める金額を限度としてその責任を免れる。尚、甲が費用の支払を怠った場合、甲の過失により補償が認められない場合等は、全額甲の負担においてその責を負うこととし、損害補償を受けることはできない。
3.甲は自己の負担において、補償制度の付保内容および増額を乙に依頼することができる。
第23条(秘密保持)
甲及び乙は、本約款および個別契約の履行により知り得た相手方の秘密情報の一切を第三者へ漏洩してはならない。但し、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
第24条(協議事項)
本約款および関係規定に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が誠意をもって速やかに協議し、円満に解決するものとする。
第25条(裁判管轄)
万一、個別契約に関して発生した甲と乙の紛争が円満に解決しない場合は、その裁判管轄を宮崎地方裁判所とすることに、甲及び乙は同意する。
第26条(付則)
本約款は、2015年3月1日以降に甲乙間で行う全てのレンタル取引について適用されるものとする。
(以下余白)
最新更新:2024年10月19日
株式会社 凌駕 レントオール宮崎 代表取締役 長嶺光秀