1.甲は商品の引渡しを受けた後、商品の返却が完了するまでの間、商品の使用、保管にあたっては善良なる管理者としての法令または通常の用法に従い注意義務を負うものとする。
2.商品の保管、維持、消耗品の交換または手入れに関する費用等は、全て甲の負担とする。
3.甲は、使用中の商品について、毎日使用する前に点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。
4.甲は、商品を乙に通知した使用場所から他へ移動させる場合は、事前に乙に通知しなければならない。
5.甲は商品の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責において解決し、一切乙に損害賠償の請求をしないものとする。
6.乙は物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。
7.第三者が商品について、乙の所有権を侵害するおそれがあるとき、甲は、商品が乙の所有であることを主張し、その侵害を防ぐとともに、速やかにその事情を乙に通知しなければならない。